2023/7/5

専業主婦(夫)の生きる道は、これだ!

 
1 サラリーマンAの専業主婦(夫)Bについての現状
 以下、様々なアドバンテージがある。
 一 税制 配偶者Aの収入により、配偶者Bが生計を維持されている場合
    Bの年収が103万年未満の場合、配偶者控除が適用され、
    103万円以上でも150万円未満なら、配偶者特別控除が適用される。
    結果、Aの年収から控除額が引かれ、課税価格が下がり節税となる。
 二 健康保険 Bが年収130万円未満の場合、被扶養配偶者とされ、Aの保険に入れる。
    自分で保険料を払わない分、節約となる。
 三 年金 Bが年収130万円未満の場合、被扶養配偶者とされ、国民年金の保険料を払わずに済み、65歳以降は国民年金を受領できる。
 
2 厚生年金の加入要件が変わった!
  2022年10月より、法改正により収入限度額が変わッた。
 一  社員100人以上(2024年10~50人以上)勤務の会社員の場合、106万円未満が対象となる。
 二 つまり、106万年以上稼ぐと、厚生年金の被保険者となる。
 三 ただし、社員数が少なくても週30時間以上働けば、同様である、
 
3 その影響
  一 今まで払わないで済んだ保険料を払うこととなる。
 二 年収106万円の場合、健康保険&厚生年金で年  約15万円。
 三 つまり、16万円収入を増やさなければ減収となる。
 四 しかし、保険料を払うということは、、その代わり給付も受けられるということだ。
  ①現役時代 傷病手手当金&出産手当金等
  ②65歳以降 厚生年金。しかもだ、現役時代の保険料は自己負担分と同額を会社が払い込んでいる。
 
4  問題点
 一 健康保険&厚生年金はリンクしいているので、当然健保も106万円き基準となると思われる。
  ①実際、厚労省のHPを見るとそうなtっているのだが、
  ②所掌する全国健康保険協会に聞く130万円のままだと言う、どうなってるんじゃまったく!
 二 3-三で述べたように、単純計算では減収となる。このことにより、わざと収入を増やさないようなことになれば本末転倒となる。
 三 これを防ぐため、「厚生年金ハーフ」という案がある。保険料は会社負担分のみとし、年金も半額とするというものだ。
 これについて日経の編集委員Oが、国庫負担が増えると寝ぼけた記事を書いていた。半額負担&半額受給で、なんで国庫負担が増えるんだよ、アホかコイツ。
 
3 結論  「短期マイナス、長期プラス」
 一 今までの収入のままでいたら、減収になるが、
 二 1日1時間労働時間を増やすだけで、ほぼイーブンとなり、
 三 退職後の年金のことを考えたら、100パーセントプラスだ。
 
 1日1時間などとケチなこと考えず、自分の出来得る範囲で労働をして、対償たる給与を得るべえきだ。
 そして増えた収入のせめて半分をインデックスファンド投資に回せば、それなりのリターンが得られるということは、人類と世界の歴史が証明しております。