2020/10/8
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iDeCoにかかる最新情報 |
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21世紀の日本が生んだ、資産運用のための人類最強の武器「iDeCo」について、最新情報をお届けいたします。 <iDeCoの税負担 周知不足(10.7付け日経新聞)> iDeCoについては、当欄で再三述べてまいりました、そしてその最大のメリットは以下三つであります。 一 毎年の拠出額について、所得控除の適用がある。 二 保有時の配当金、売却時の売却益等が非課税となる。 三 拠出終了(現行は59歳まで)後、一時金又は年金として受け取る際、所得控除の適用がある。 今回の記事は、 ①上記の三、すなわち実際にお金を受け取る際のことであり、かつ ②サラリーマンで退職金を受け取る方にかかわることであります。 したがって、自営業者や、専業主婦の方、サラリーマンでも退職金が無いという方は関係がありません。 例:40年勤続したサラリーマンの方・退職金2千万円・iDeCoの資産額2千万円 A一時金で受け取る場合:上記の総額4千万円が、「退職所得」とみなされ、 退職所得控除額2千2百万円を超えた分について税金がかかるー約2百万円 B年金として、2百万円ずつ10年で受け取る場合: 公的年金控除額(64歳まで年60万円、65歳以後年110万円)を超えた分について税 金がかかるー10年総額で、約2百万円 というようなわけであります。 iDeCoがスタートしたのが2017年、すなわちまだ4年目であり、実際にお金を受け取った方は、非常に少ないと思われます。 しかしながら、これから先増えるわけであり、このようなことはきっちり説明しておくべきであると考えます。 と同時に、上記のように実際に税負担が生じるとしても、その前段における税の還付、すなわち、一の所得控除の方が規模も額もはるかに多い、ということを再認識していただき、果敢にiDeCoに加入し、運用していただきたいと思います。 |
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