2023/8/25
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働き、稼ぎ、投資しよう! |
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昨年10月より、健康保険法、厚生年金保険法、その他関連法令の改正により、いわゆる短時間労働者の社会保険加入要件が緩和された。 1 いわゆる、〇〇円の壁とは? 配偶者Aの収入に依拠している配偶者Bが、一定の収入があっても被扶養者として様々なアドバンテージが受けられる。その基準となる年収を〇〇円とした。 一 税金 Bが年収103万円未満の場合、Aの被扶養者とされる。Aの収入から配偶者控除にあたる金額が引かれ結果所得税が安くなる(戻ってくる)。 二 社会保険(健康保険・厚生年金) ①年収130万円までは、被扶養者とされ保険料を払う必要がない。 ②配偶者の保険で治療等を受けられ、保険料を払ったとみなされ国民年金を受給できる。 2 社会保険にかかる法改正 年収が130万円未満であっても、以下の要件全てに該当すれば社会保険に加入し保険料を払うこととなる。 A 学生でなく、 B 従業員101人以上※の会社で、 C 1年以上、 D 週30時間以上勤務し、 E 年収が106万円を超えた(超えるとみなされる)場合。 ※1 法の定める適用事業所とは、常時5人以上雇用、 ※2 短時間労働者を雇う、「特定事業所」のことであり、 ※3 来年10月より、51人以上になる。 3 低収入に甘んじるな このことにより、以下のこととなる。今までゼロだった保険料を年10~20万円取られる(概算)こととなる。当然ながら、初年度の収支はマイナスとなる。 4 保険料増えても、収入増やせば、年金増える ①年間20万円のマイナスというと、一見スゴイ数字だが、 ②毎日1時間多く働くとしたら、 週5時間 × 年50週 = 年250時間プラス 250時間 × 時給1000円 = 25万円 なんんてことない、簡単にマイナス分は取り戻し、おつりがくる。 ③さらには自身が加入者になることにより、さまざまな給付が受けられ、 ④退職後は、働いた分に応じた年金が生涯貰えることとなる。 5 増えた収入で、未來に向けて投資しよう! 人生100年時代!自分も、配偶者も、会社も、国家も、明日どうなるか判らない時代が来る。 日々適切に働くことは健康にもつながり、当然それなりの収入も増える。 増えたお金で消費するなら、それは自分だけでなく社会の富を増やすことにもなる。 さらに増えたお金を投資に回すならば、これまた自分だけでなく、社会の富を増やすことにもなる。 人類と世界の進歩の原動力である資本主義、その象徴たる株式市場。株式市場そのものを買うインデックスファンドこそは、貴方と世界の未来を拓くものとなります。 |
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