2023/10/19

税と社会保険のk基本、そして資産形成

  税と社会保険の基本的数値について述べる。
 
                                                     単位:万円
                                                     青字:未満
                                                     赤字:以上
1 税
 48103150194.9195
所得税
0%
 
配偶者控除適用配偶者特別控除適用5%10%
 
204.3
   204.4
住民税
0%
   
10%
 
 一 配偶者控除&特別控除
  会社員(国民年金の第二号被保険者)の被扶養配偶者(第三号被保険者配偶者)たる妻(夫)の年収が一定未満ならば、夫(妻)の所得税額が減るメリットがある。
 二 ザックリ言うと、我が国では年収200万円を超えると税負担が跳ね上がるデメリットがある。
 三 ドーデもいいが、なんで195万だの204.4万などとい中途半端な金額なんだ?全く我が国の役人&政治屋はアホばかりだな。 
 
2  社会保険
 106130130
国民年金法:原則 A 被扶養配偶者
週30時間勤務:B 国民年金
週30時間勤務:C 厚生年金
年金制度改正法:特例
(※従業員101人以上の会社の社員)
週20時間勤務:A 被扶養配偶者
週20時間勤務:C 厚生年金
 週20時間勤務:B 国民年金
 ※ 従業員の基準は、2024年10月より、51人以上&未満となる。
 
 一 この表、もともとは130万未満&超というシンプルなものだった。
 二 法改正により、3区分のやこしい表になった。改正の理由は社会の変化に合わせたもので、それ自体は評価すべきだ。
 三 以下、具体例(概数)
  ①今まで年収105万円(手取り額)の人が、年収106万円を超えると、
   106 - 10万円(厚生年金&健康保険保険料) = 手取り96万円、つまり年10万円近い減収となる。
  ②手取り額を回復するためには、年収を125に増やし、
   125 - 20(保険料) = 手取り105万円となる。
  ③つまり、今まで並みの収入を維持するためには、年間20万円収入を増やす必要がある。
   目安としては、一日1時間勤務時間を増やせばなんとかなる。
  ④これからが最大のポイントとなる。
 厚生年金の被保険者となることにより、一時的に手取り額は減る。ところで公的年金というのは税と根本的に違う、負担に対応した給付が約束されているのだ。
 65歳以降厚生年金を受給することにより、だいたい10年くらいで今までの負担額を超える、つまり75歳が損益分岐点というわけだ。
 人生100年時代、75歳以降ずっと一定額の年金を貰える、こんな素晴らしいことはない。
 
3 結論
 男子であれ女子であれ、既婚者であれ未婚者であれ、日本人であれ外国人であれ、一人一人が自己責任で人生を切り開いてゆく時代である。
 そして、そのような状況に合わせ国家は税、社会保険、資産形成について、国民の役に立つ制度をちゃんと用意している。
 働き、稼ぎ、資産を増やそう。
 iDeCoやNISAといった国の制度を使い、人類の進歩と共に発展するインデックスファンドを、ネット証券をはじめとする低コスト金融機関で運用する、これこそが21世紀における資産形成の大道であります。